預金保険制度

預金保険制度

預金保険制度に加入している金融機関が破綻した場合に、1金融機関につき預金者1人当り1000万円までの元本とその元本に係る利息額を「保険金」として預金保険機構が預金者へ支払うことをいいます。平成14年3月末までは、特例措置により、預金は全額保護されていましたが、平成14年4月からは、「当座預金」や「普通預金」、「別段預金」を除いて1金融機関ごとに預金者1人当り1000万円までの元本とその元本に係る利息が保護される制度に変りました。また、平成14年12月改正預金保険法により、「当座預金」や「普通預金」、「別段預金」については、平成17年3月までは、全額保護されます。しかし、平成17年4月以降は、「当座預金」等の利息のつかない預金 (注1) が全額保護されることとなります。

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