信託受益権
信託契約に基づいて行われる信託財産(原債券)の管理や運用などの結果を受ける権利のことを指す。信託受益権は委託者に帰属する場合と第三者に帰属する場合の2つがある。前者の形態を自益信託、後者の形態を他益信託と呼ぶ。また信託受益権は有価証券としては認められていないが、分割・譲渡が可能であることから、投資家の運用商品として活用されている。
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