外国為替資金特別会計

外国為替資金特別会計

外国為替資金特別会計(がいこくかわせしきんとくべつかいけい)とは、政府の行う外国為替等・特別引出権(国際通貨基金協定第15条に規定する特別引出権)、並びに対外支払の決済上必要な金銀地金の売買、これを伴う取引を円滑に行うため、外国為替資金を設置し、その歳入歳出は一般会計とは区分するための特別会計のことである。財務大臣が管理する


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