反対売買
用取引や先物取引においては、買っていた銘柄を売らなくてはならない期日、あるいは売っていた銘柄を買わなくてはならない期日が決まっている。その期日までに、これらの銘柄は反対の売買を行わなくてはならない。このことを反対売買という。
決済は、現物(株券など)や売買代金の総額では行われずに、買いの代金と売りの代金の差額で行われる
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